OECD、第1の柱と第2の柱に関する文書を公表 ~初期的な考察~

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EY 税理士法人

2023年8月3日
カテゴリー OECD BEPS
  • 2023年7月17日、経済協力開発機構(OECD)は、第1の柱および第2の柱に関する文書を公表した。
  • 主な文書には、第2の柱の追加の運用指針、グローバル税源浸食防止(GloBE)情報申告書、課税対象ルールに関するモデル条約規定およびコメンタリー、第1の柱のAmount Bに関するコンサルテーションドキュメントが含まれる。
  • 本邦においてはグローバルミニマム課税について法制化されているが、今回公表された追加の運用指針およびGloBE情報申告書が具体的な申告手続きと実務解釈にもたらす影響について注視する必要がある。本邦以外の各国においても、法制化の状況、特に国内ミニマム課税の各国制度の差異がもたらす影響については注視する必要がある。
  • また、第1の柱のAmount Bについては、2024年1月にOECD移転価格ガイドラインに反映された場合、多くの日本企業の移転価格実務に影響を及ぼす可能性があり対応が求められると考えられる。


エグゼクティブサマリー

2023年7月17日、OECDは、経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ対応するためのBEPS2.0プロジェクトにおける第1の柱と第2の柱に関する文書を公表しました。同時に、OECDは、7月17〜18日にインドのガンディナガルで開催されるG20財務相・中央銀行総裁会議に向けた、税の透明性等の国際課税上の課題に関する追加文書を公表しました。

第2の柱に関する一連の文書は、税源浸食と利益移転(BEPS)に関する包摂的枠組みにより承認されました。グローバル税源浸食防止(GloBE)モデルルールに関する運用指針は、技術的問題に関する追加情報を提供し、2つの新しいセーフハーバーを盛り込んでいます。GloBE情報申告書は最終化され、事業体ベースではなく国・地域ベースに簡素化された移行措置を含む、GloBEルールを実施する国・地域間で情報を共有する方法を規定しています。租税条約の特典否認を通じた課税対象ルール(Subject to Tax Rule: STTR)に関する報告書(STTR文書)では、二国間租税条約にSTTRを盛り込むためのモデル租税条約規定とコメンタリーを提供しています。

第1の柱に関して、OECDはAmount Bに関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメントを公表し、前回のコンサルテーション以降の検討を反映し、ステークホルダーからの意見を求めています。この文書は、未解決の問題が残っているため、まだコンセンサスを反映したものではありません。

本税務アラートでは、これらの文書について初期的な考察を提供しており、近日中に詳細な税務アラートを発行する予定です。

詳細

背景

2021年10月、OECDは、BEPS2.0プロジェクトの第1の柱と第2の柱に関する包摂的枠組み参加国の大枠合意を反映した声明を公表しました1
この合意に達して以降、包摂的枠組みは、グローバル税源浸食防止(GloBE)モデルルール2、モデルGloBEルールのコメンタリー3、GloBEセーフハーバーに関する指針4、およびGloBE運用指針5など、第2の柱の下でのグローバルミニマム課税に関する一連の重要な合意文書を公表してきました。OECDは未だコンセンサスが得られていない分野について、ステークホルダーからの意見を求めて、2つのパブリック・コンサルテーション・ドキュメントを公表しました。これには、標準化されたGloBE情報申告書6と、GloBEルールの税の確実性を提供するための潜在的な紛争防止および解決メカニズムが取り上げられています7
OECDはまた、第1の柱におけるネクサスおよび利益配分ルール、ならびに第2の柱の管理的側面に関するワーキングドラフトを、コンサルテーションドキュメントの形で公表しています8。これらのワーキングドラフトは包摂的枠組みにおけるコンセンサス合意をまだ反映しておらず、ステークホルダーからの意見を得るために公開されました。
2023年7月12日、OECDは、BEPS2.0プロジェクトに関する包摂的枠組み加盟143カ国のうち138カ国の合意を反映した成果声明を公表しました9。2023年7月の声明は、(i)第1の柱のAmount Aに関する多国間条約(Multilateral Convention: MLC)、(ii)第1の柱のAmount Bに関する報告書、(iii)第2の柱のSTTR、(iv)各国に対する実施支援計画に関する包摂的枠組みの成果を要約したものです。

2023年7月の第2の柱の文書

運用指針

これは、2023年2月に公表された最初の運用指針に続く追加の運用指針です。7月の指針には、GloBE計算の通貨換算ルール、税額控除、実体ベースの所得控除(Substance-based Income Exclusion: SBIE)の適用に関する指針が含まれています。また、国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax: QDMTT)やQDMTTセーフハーバーに関する指針も含まれています。さらに、移行期UTPRセーフハーバーも提供されています。7月の指針は、今年後半に公表されるコメンタリーの改訂版に組み込まれる予定です。

包摂的枠組みは、包摂的枠組みの加盟国・地域が実施スケジュールを守れるように、運用指針の優先順位を検討し、合意され次第、順次公表することにしています。

GloBEルールの一般的な通貨換算ルール

7月の指針では、通貨換算に関する4つの具体的な問題を取り上げています:

  1. GloBE情報申告書を含め、GloBE計算に使用する通貨。
  2. 連結財務諸表を作成する過程において、GloBEルールの報告通貨に換算されていない場合の換算方法。
  3. 所得合算ルール(Income Inclusion Rule: IIR)に基づくトップアップ税またはUTPRトップアップ税を、GloBE納税義務がある通貨に換算するための換算方法。
  4. GloBEルールで要求される通貨と異なる通貨で表示されている場合、閾値が満たされているかどうかを判断するための換算方法。

税額控除

GloBEルールにおいて、税額控除がGloBE所得として扱われるか、それとも対象となる税の減額として扱われるかは、国・地域における実効税率(ETR)の計算に大きな影響を与える可能性があるため、税額控除の扱いは重要です。GloBEルールでは、4年以内に還付可能な適格還付税額控除(Qualified Refundable Tax Credits: QRTC)は、対象租税の減額にはならないと規定しています。7月の指針では、市場における譲渡が可能な税額控除(譲渡可能税額控除)は、GloBE所得として扱われ、対象となる税の減額とはならないと規定しています。ある税額控除が譲渡可能税額控除とみなされるかどうかは、法的な譲渡可能性および譲渡可能な価格に基づいて決定されます。

また、7月の指針では、(2月の指針で取り上げられた)適格フロースルー税額控除、QRTCからの所得のタイミング、特定の還付不可税額控除の取り扱いについても触れています。

実体ベース所得控除(SBIE)

SBIEは、給与および有形資産に基づく国・地域内の実質的な活動に対する所得をGloBE所得から除外することにより、トップアップ税額を計算するための超過利益を算出しています。7月の指針では、リモートや出向中の従業員、国際輸送、衛星、海底ケーブルに使用される資産など、関連期間中の少なくとも一部の期間において構成事業体の国・地域外に所在する従業員や有形資産の扱いについて述べています。構成事業体の所在する国・地域内で従業員が働いたか、あるいは資産が使用されたかを判断するために、50%の閾値テストが適用されます。この閾値が満たされていれば、完全な控除を適用することができます。この閾値に満たない場合、従業員および資産は比例配分されます。

企業グループは、簡素化を目的としてSBIEの計算を完璧に行う必要はなく、適格給与費用および適格有形資産の一部についてのみ計上することができると規定しています。

SBIEの目的上、従業員費用に含まれる株式型報酬は、財務諸表に含まれる金額に基づくべきであり、GloBE所得について税務上の損金算入額に調整する選択の影響を受けないと規定しています。

GloBEルールは、原資産自体が有形である場合、「使用権」資産を有形資産として取り扱います。7月の指針では、オペレーティング・リースおよびファイナンス・リースの貸手の取扱いに関するルールが規定されています。また、カーブアウトの計算のためには有形資産の帳簿価額を決定する際に減損損失を考慮する必要があることを明確にしています。最後に、損金算入配当制度におけるカーブアウトの取扱いを明確にしています。

国内ミニマム課税(QDMTT)

7月の運用指針では、2月には取り上げなかったQDMTTに関する追加的な問題が取り上げられています。

QDMTTが、GloBEルールに基づき親事業体に課される課税よりも大きな課税となる可能性を懸念する国・地域は、その国・地域内の全ての国内構成事業体が、最終親事業体(UPE)または部分被保有親事業体によって事業年度を通じて100%保有されている場合にのみ、QDMTTを適用するように税法を制定することができます。また、ジョイントベンチャーと少数保有構成事業体の取扱いに関する具体的な規則も示されています。

GloBEルールにおいて、所得およびETRは、国・地域レベルで計算されます。7月の運用指針では、国・地域の国内法が企業グループへの課税を国レベルで規定していない場合、ETRおよびトップアップ税の計算規則を含むQDMTTを、地方レベル(地域や州など)で適用することができるとしています。

さらに、QDMTTによる租税債務を特定の事業体に配分するためのオプションを提供するとともに、無国籍構成事業体であるフロースルー事業体へのQDMTTの適用を認め、UPEと中間親事業体の両方を含むフロースルー事業体にQDMTTを課すためのオプションも定めています。フロースルー事業体であるUPE、配当控除制度の対象となるUPE、適格分配税制、投資事業体に関する個別の規則が含まれており、関連する選択の適用についても示されています。

2月の運用指針では、CFC合算課税および恒久的施設関連の税の配分に関する優先規則が含まれていました。7月の運用指針には、ハイブリッド事業体の所得と特定の分配に対して支払われる税金の配分に関する追加規則が含まれています。

GloBEルールに定められた移行規則では、企業グループが(IIRおよび/またはUTPRに基づき)その国・地域でGloBEルールの適用を受ける最初の年度を移行年度として規定していますが、7月の運用指針では、QDMTTの移行初年度を、構成事業体についてGloBEルールが発効する事業年度とし、そのような事業体における繰延税金などの属性をリセットする補足規則が必要であるとしています。

また、国際的な活動の初期段階にある企業グループをUTPRから除外するための対応として、3つのオプションをQDMTTで提供しています。

QDMTTの算定要件である会計基準(連結財務諸表基準またはローカル会計基準)に応じて、QDMTTで使用する通貨について述べています。

さらに以下のようなQDMTTに関する追加的な論点も取り上げています。

  • QDMTTは、GloBEルールと同様に、複数の親事業体を有する企業グループに関し、個別の規則を設ける必要があること。
  • QDMTTにおける情報申告は、GloBE情報申告とは異なる様式で行う場合があること。
  • 国・地域は、そのQDMTT関連法規に、GloBEルールのすべての定義およびGloBEルール第10章における事業体または恒久的施設の所在地決定ルールがもたらす結果を確実に組み込まなければならないこと。

QDMTTはトップアップ税を減額しますが、企業グループにより異議が申し立てられたQDMTT、憲法やその他の優先する法律やQDMTT所管の国・地域政府との特定の合意に基づいて、その国・地域の税務当局により更正または徴収が不能と判断されたQDMTT債務は、GloBEルールの目的上、QDMTTの支払いとはみなされないとしています。

QDMTTセーフハーバー

7月の指針では、QDMTTセーフハーバーが導入されました。企業グループがQDMTTセーフハーバーの対象となる場合、支払うべきQDMTTは控除ではなく、GloBEルールに基づいて支払われるべきトップアップ税額はゼロとみなされます。セーフハーバーの対象となるQDMTTは、以下のすべての基準を満たしている必要があります:

  • QDMTTの会計基準:UPEの財務会計基準または一定の条件に従う現地の財務会計基準に基づいてQDMTTを計算すること。
  • 一貫性基準:QDMTTの計算が、GloBEルールに基づき要求される計算と同じであることを要求する基準。ただし、コメンタリーにおいてQDMTTがGloBEルールから逸脱することが認められている場合、または包摂的枠組みによってGloBEルールから逸脱する選択的な変化が基準を満たしていると判断される場合を除く。
  • 管理基準:GloBEルールを実施する国・地域に適用されるものと同様の継続的なモニタリングプロセスの要件を満たすこと。

包摂的枠組みは、QDMTTがこれらの追加基準を満たし、セーフハーバーの適格要件を満たしているかどうかを判断するために、レビュープロセスの実施を予定しています。これらの基準は、国・地域のQDMTT法制およびQDMTTの運営方法に基づいてテストされ、特定の企業グループに対するQDMTTの適用に左右されるものではありません。

移行期のUTPRセーフハーバー

UTPRは、各国がGloBEルールを採用し、企業グループがIIRの適用される国・地域内で業務を遂行することを奨励することを目的に、IIRのバックストップとして機能しています。しかし、UPEの国・地域がQDMTTを導入していない場合、UTPRが実質的にトップアップ税を課す主要なメカニズムとして機能することになります。

移行期UTPRセーフハーバーは、GloBEルールが発効した最初の数年間、UPE国・地域で暫定的な救済を提供しています。移行期UTPRセーフハーバーの下では、UPEの国・地域の法人税率が20%以上である場合、UPE国・地域に対して計算されたUTPRトップアップ税額はゼロとみなされます。移行期UTPRセーフハーバーは、12カ月を超えず、2025年12月31日以前に開始し、2026年12月31日より前に終了する事業年度に適用されます。

複数の移行期セーフハーバーの適用を受ける企業グループは、その国・地域においてどちらのセーフハーバーを適用するかを選択することができます。企業グループが、ある事業年度にある国・地域において移行期国別報告(CbCR)セーフハーバーとUTPRセーフハーバーの両方に適格である場合、企業グループは、「一度対象外となると、再び受けることができない」とされている移行期CbCRセーフハーバーの恩典を翌事業年度に失うことを避けるために、移行期UTPRセーフハーバーではなく、移行期CbCRセーフハーバーを適用することを選択することができます。

GloBE情報申告書

GloBEルールは、標準化されたGloBE情報申告書(GIR)の作成を規定しています。GIR文書は、GIRの標準テンプレート、移行期の簡略化された国・地域別報告の枠組み、GIRの普及のためのアプローチ、および次のステップを定めています。

GIRは、企業グループ全体に適用される一般セクションと、企業グループが事業を展開するすべての国・地域について記入する必要のある、単一のテンプレートに基づく複数の国・地域別セクションで構成されています。国・地域別セクションは、関連するセーフハーバーや除外が適用される国・地域に関して、限定的な情報開示を要求しています。セーフハーバーや除外が適用されない国・地域については、企業グループはETRとトップアップ税を計算し、トップアップ税額の配分を報告しなければなりません。

移行期の簡素化された国・地域報告の枠組みは、2028年12月31日以前に開始し、2030年6月30日以降に終了する事業年度を含まないすべての事業年度に適用されます。移行期間中、企業グループは、トップアップ税が発生しない、またはトップアップ税が発生するが構成事業体ベースで配分する必要がない国・地域について、簡素化された国・地域報告の枠組みを選択することができます。これにより、企業グループは、構成事業体ベースではなく、国・地域レベルでGloBE情報を報告することができます。

GIRに基づく情報の国・地域への提供は、GloBEルールに基づく課税権を有する実施国・地域に確実に情報が提供されることに的を絞ったアプローチに基づいて行われます。UPEの所在する国・地域においてGloBEルールが適用されている場合には、UPEの国・地域が企業グループからGIRを受領します。UPEまたは代理する申告事業体による申告要件と、税務当局が収集したGloBE情報を自動的に交換する仕組みは、当局間の合意の枠組みや情報交換をサポートする情報技術ソリューションとあわせて、最終的に決定される予定です。

課税対象ルール(STTR)

STTRは、租税条約に基づく規則であり、源泉地からの一定のグループ内支払いについて受取人の国・地域において9%未満の税率が適用される場合に適用されます。STTR文書には、STTRのモデル条約の規定と、STTRの目的と運用を説明する付属のコメンタリーが含まれています。STTRはGloBEルールに優先すると規定されています。多国間条約は、STTRの実施を促進する可能性があります。

STTR文書では、関連する税率は、所得を稼得した人が居住者である国・地域で適用される法定税率であると規定しています。ただし、その所得に関して、全額免除や一部免除、課税標準からの控除、税額控除などの優遇を受けている場合には、税率はその優遇による調整効果を考慮した上で決定されます。

STTRは、グループ企業間で行われる利子、ロイヤリティおよびその他一定の支払いに適用され,製品やサービスに関する販売権の使用や使用権の対価として行われる支払い、保険料や再保険料、保証料、その他の融資手数料、工業用・商業用・科学用機器の使用や使用権の対価として行われる支払い、サービス提供の対価として受け取る所得などを含むとされています。

STTR文書には、STTRの除外項目も列挙されており、STTRの適用に関してマークアップ閾値と重要性閾値が規定されています。また、バック・ツー・バック・ペイメントの使用や、9%を超える税率が適用される関連者の介在など、特定の状況を対象とした租税回避防止規則も含まれています。

STTRの運用上の問題については、STTRに基づく納税義務は関連する事業年度の終了後に決定され、その決定までは課税されないと規定されています。締約国の権限ある当局は、相互の合意により、適用方法を決定することができます。

2023年7月の第1の柱の文書

2022年12月にAmount Bに関する最初のコンサルテーションドキュメントが公表され、ステークホルダーの意見が寄せられましたが、第1の柱のAmount Bに関する今回のパブリック・コンサルテーション・ドキュメントは、それ以降の作業を反映したものです。包摂的枠組みは、この新しい文書に対する書面によるコメントを2023年9月1日までに求めています。

同文書は、デジタル商品の卸売販売への適用、カントリーアップリフト、ローカルデータベースを用いたAmount Bの適用基準など、Amount Bの範囲および価格設定の枠組みに焦点を当てています。

同文書では、Amount Bの適用範囲について、提案されている価格設定の枠組みを適用することで、一方的な移転価格算定方法の対象となり得る卸売販売業者を基本としています。文書では、包摂的枠組みで検討されている適用範囲に関する2つの代替的なアプローチを提示していますが、これらの代替案の修正、いくつかの側面の組み合わせ、もしくは別の代替案の開発について言及しています。また、この文書では、取引単位営業利益法が、対象取引の価格決定に際して当初段階の最も適切な方法であることに言及しています。例外として、納税者や税務当局が、内部コンパラを用いた独立価格比準法がより適切であると主張することを認めています。

価格設定に関しては、プライシング・マトリックスに基づく価格設定の枠組み(業種や機能に応じて、営業利益率の範囲を1.5%から5.5%の間とする)を使用することが規定されており、特定の地理的影響に対処するための追加的なメカニズムにも言及しています。同文書には、文書化、移行期の問題、税の確実性に関する項目も含まれています。

2023年7月12日に公表された成果声明によると、包摂的枠組みは年末までにAmount Bに関する最終報告書を承認・公表し、2024年1月までにOECD移転価格ガイドラインにAmount Bを組み込むことを目指すとしています。第1の柱のAmount Aに関しては、2023年後半の署名に向けて、Amount Aに関する多国間条約を最終化することを目指して、包摂的枠組みにおいて作業が続けられています。

その他の2023年7月文書

今週のG20会合に関連して、OECDはBEPS2.0プロジェクト以外の国際税務に関する文書を公表しました。G20財務大臣・中央銀行総裁へのOECD事務総長税制報告書は、第1の柱と第2の柱に関する進行中の作業に関する最新情報を提供し、OECDが第2の柱のグローバルミニマム課税の経済効果試算に引き続き取り組んでおり、今後数カ月以内にその分析を公表する予定であることを示しています。

租税と開発の分野では、事務総長報告は、2022年の報告書以降のこの分野の進展に関する最新情報を提供するG20/OECD 開発途上国と国際租税に関するロードマップの公表に言及しています。このアップデートは、BEPS2.0プロジェクトおよび当初のBEPSプロジェクトの両方に関する開発途上国の関与、ならびに炭素排出量の削減緩和アプローチと電子商取引に係る付加価値税(VAT)/物品サービス税(GST)に関する新しいプログラムに焦点を当てています。

事務総長報告書には、税の透明性に関する進展に関するセクションが含まれており、暗号資産に関する情報報告や効果的な情報交換の実施に関する最新情報に言及しています。インドのG20議長国の要請により作成された、租税の透明性に関する3つの新しい文書が報告書に添付されています:

  1. 不動産に関する国際的な税の透明性の強化に関する報告書
  2. 開発途上国のための自動的情報交換の可能性に関する最新情報
  3. 租税条約交換情報の税以外の目的のための利用の円滑化に関する報告書

さらに、事務総長報告は、デジタル取引に関するVAT、税と犯罪、税務行政のデジタルトランスフォーメーション、税の確実性、税制と気候変動に関する活動についての最新情報を提供しています。最後に、報告書は、BEPSプロジェクトの行動5(有害な租税慣行)、行動6(租税条約の濫用防止)、行動13(CbCR)および行動14(相互協議手続き)において定められたミニマムスタンダードの各国における実施状況で締めくくられています。

今後の影響

これらの文書は、OECDの第1と第2の柱に関する作業における重要な進展を反映しており、また、税の透明性、税と気候変動など、他の国際税務の分野における現在進行中のOECDの作業に関する最新情報を提供しています。第2の柱のGloBEルールが2024年に世界各国で発効されることを考えると、新しい運用指針とGIRは特に重要です。企業は、これらの文書を見直して影響を評価し、引き続き各国の法制化の状況を注視する必要があります。さらに、企業は、パブリック・コンサルテーション・ドキュメントに提案されているAmount Bのアプローチの実務的な影響について、パブリック・コンサルテーションを通じて政策立案者に提言する機会を得ることも考えられます。

これらの文書の重要な側面に関するより詳細な税務アラートは、近日中に発行される予定です。

 

巻末注

  1. 2021年10月11日付EY Global Tax Alert「OECD releases statement updating July conceptual agreement on BEPS 2.0 project」、10月14日付EY Japan税務アラート「OECD、BEPS 2.0プロジェクトの大枠合意の更新に関する声明を発表をご参照ください。
  2. 2021年12月22日付EY Global Tax Alert「OECD releases Model Rules on Pillar Two Global Minimum Tax: Detailed review、2022年1月7日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱(グローバルミニマム課税)に関するモデルルールを公表 前編」、2022年1月26日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱(グローバルミニマム課税)に関するモデルルールを公表 後編」をご参照ください。
  3. 2022年3月21日付EY Global Tax Alert「OECD releases Commentary and illustrative examples on Pillar Two Model Rules」、2022年4月12日付 EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱のモデルルールに関するコメンタリーと計算例を公表(前編)および2022年4月15日付 EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱のモデルルールに関するコメンタリーと計算例を公表(後編)をご参照ください。
  4. 2022年12月21日付EY Global Tax Alert「OECD/G20 Inclusive Framework releases document on safe harbors and penalty relief under Pillar Two GloBE rules」、2022年12月27日付EY Japan税務アラート「OECD/G20包摂的枠組み、BEPS2.0プロジェクト第2の柱GloBEルールの下でのセーフハーバーと罰則免除に関する文書を公表」をご参照ください。
  5. 2023年2月9日付EY Global Tax Alert「OECD/G20 Inclusive Framework releases Administrative Guidance under Pillar Two GloBE Rules: Detailed Review」、2月28日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱GloBEルールの運用指針を公表(前編)、3月8日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱GloBEルールの運用指針を公表(後編)、3月6日付EY Japan税務アラート「OECD、第2の柱GloBEルールの運用指針を公表(保険会社編)をご参照ください。
  6. 2022年12月21日付EY Global Tax Alert「OECD releases consultation document on Pillar Two GloBE Information Return」、2022年12月27日付、EY Japan税務アラート「OECD、BEPS 2.0プロジェクト第2の柱のGloBE情報申告書に関するコンサルテーションドキュメントを公表」をご参照ください。
  7. 2022年12月22日付EY Global Tax Alert「OECD releases consultation document on tax certainty for the Pillar Two GloBE rules」、2023年1月11日付、EY Japan税務アラート「OECD、BEPS 2.0プロジェクト第2の柱GloBEルールにおける税の確実性に関するコンサルテーションドキュメントを公表」をご参照ください。
  8. 2022年7月15日付EY Global Tax Alert「OECD releases Progress Report on Amount A of Pillar One of BEPS 2.0 project: A detailed overview」、2022年8月2日付 EY Japan税務アラート「OECD、BEPS 2.0プロジェクト第1の柱のAmount Aに関する進捗報告書を公表(詳報)」、2022年10月21日付EY Global Tax Alert「OECD releases public consultation document on administration and tax certainty aspects of Amount A of Pillar One」、2022年11月8日付 EY Japan税務アラート「OECD、BEPS 2.0プロジェクト第1の柱におけるAmount Aの運用および税の確実性に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメントを公表」、2022年12月15日付EY Global Tax Alert「OECD releases public consultation document on Amount B of Pillar One on baseline marketing and distribution functions」、2022年12月23日付EY Global Tax Alert「OECD releases public consultation document on Pillar One Amount A and Digital Services Taxes」、2023年1月11日付EY Japan税務アラート「OECD、BEPS 2.0プロジェクト第1の柱のAmount Aおよびデジタルサービス税に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメントを公表をご参照ください。
  9. 2023年7月12日付EY Global Tax Alert「OECD releases outcome statement on progress on Pillars One and Two of BEPS 2.0 project」、2023年7月24日付 EY Japan税務アラート「OECD、BEPS2.0プロジェクトの進捗状況に関する成果声明を発表」をご参照ください。

お問い合わせ先

email 角田 伸広 パートナー

email 須藤 一郎 パートナー

email 関谷 浩一 パートナー

 

※所属・役職は記事公開当時のものです

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