サマリー
コーポレートガバナンス・コードの改訂により、上場企業はサステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示することが、プライム市場上場企業はTCFD又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実させることが求められています。本稿では、製薬業における対応について解説します。
コーポレートガバナンス・コードの改訂により、上場企業はサステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示することが、プライム市場上場企業はTCFD又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実させることが求められています。本稿では、製薬業における対応について解説します。