国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令が2021年12月21日に発効へ ~EUに子会社を保有する日本企業グループもCbCR開示の対象に~

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エグゼクティブサマリー

2021年12月1日の欧州連合(EU)官報において、国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令(以下、「本指令」)が公表されました。条文によると本指令の発効日は2021年12月21日であり、またEU加盟国は2023年6月22日までに本指令を国内法に導入しなければなりません。

本指令は、2021年9月28日にEU理事会(すなわち、EU加盟国)により正式に採択1された後、2021年11月11日に欧州議会により承認2されたことを受け、今回の公表に至りました。

本指令のルールは、EUに本拠を置く多国籍企業と、EU域外に本拠を置き支店又は子会社を通じてEUで事業を営む多国籍企業の両方を対象としています。これらの企業の連結合計売上高が直近の2事業年度連続で7億5,000万ユーロを上回った場合、法人所得税の納付額及びその他の税務関連情報(国別の利益、売上高、従業員数の内訳等)を開示することが義務付けられます。かかる情報の開示は、EU加盟国全27カ国と、税務面で非協力的な国・地域のEUリストに関するEU理事会の結論の付属書I(いわゆるEUブラックリスト)及び付属書II(いわゆるEUグレーリスト)に掲載されたすべての国・地域ごとに行う必要があります。その他のすべての国・地域についての開示は、集計されたデータのみで足りるとされます。

本指令の内容や適用される状況の詳細については、最近実施されたEYのウェブキャスト「Public Tax Transparency – from voluntary to mandatory」のオンデマンドをご視聴ください。

詳細

背景

2016年4月12日、欧州委員会は会計指令(指令2013/34/EU)の改正を提案しました。同提案は、税源浸食及び利益移転(BEPS)をめぐる経済協力開発機構(OECD)及びG20の作業、特に国別報告書(CbCR)に関する行動13に基づくものでした。しかしその内容はOECD/G20によるBEPSの基準の域を超え、EUで事業を営む大規模な多国籍企業、及びEUで設立された単体の事業者に対して、法人所得税の情報(国別の利益、売上高、納税額、従業員数の内訳を含む)を作成し、公簿(public register)及び自社ウェブサイトにおいて開示するよう求めるものとなりました。

この欧州委員会の提案は、欧州連合の機能に関する条約(TFEU)第50条1項に基づくものでした。同項は設立権について定めており、会社法、会計、企業の財務報告の分野における取組みの一般的な法的根拠を成します。当該条項に基づいて提出される提案のEU理事会における採決は、直接税制の調和に関する法案に求められる全会一致(TFEU第115条に基づく特別立法手続き)ではなく、特定多数決(TFEU第114条に基づく通常立法手続き)により行われます。さらに、直接税の法案における欧州議会の役割は助言に留まりますが、TFEU第50条1項に基づく提案においては欧州議会がEU理事会と共に共同立法権を有します。

しかし、2019年のEU競争力理事会(COMPET)会合において、国別報告書(CbCR)の開示に関する提案はEU加盟国の特定多数の賛成を得られませんでした3。また、この会合に先立ちEU加盟国10カ国から同提案に反対する共同声明が発表され、かかる法案は税制案とみなされるべきものであって、その採択にはEU加盟国の全会一致の賛成が必要であるとの主張が展開されました。

状況を打開すべく、2021年上半期のEU理事会議長国を務めたポルトガルは新たな妥協案を発表し、2021年2月25日のCOMPET会合で同提案を審議に付しました4。この会合において、2019年に同提案に反対したオーストリアとスロベニアは立場を翻して賛成を表明し、EU加盟国の特定多数が同提案に賛成する結果に至りました。

2021年3月、欧州委員会、欧州議会、EU理事会による三者協議が開始され、2021年6月1日の最終交渉において同提案に関する暫定的な妥協点に達しました。

この合意を受け、EU理事会と欧州議会は同提案の正式な採択に向けた手続きに入りました。2021年9月28日、EU理事会は、2021年6月1日に暫定合意された妥協案とおおむね一致する立場を正式に採択しました。なお、主として次の2点の修正が加えられました5

  • 税務面で非協力的な国・地域のEUリストの付属書II(いわゆるEUグレーリスト)に掲載された国・地域のデータの国別報告に関する明確化
  • 報告の開始日に関する文言の更新

2021年11月11日、欧州議会は、EU理事会による採択のとおり、国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令を正式に承認しました6


国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令の発効

正式な承認の完了を受け、本指令は2021年12月1日のEU官報に掲載されました。この掲載は、本指令の発効日及び国内法への導入期限を確定するための起点となる重要なステップです。

具体的な今後のスケジュールは次のとおりです。

  • 本指令は2021年12月21日(すなわち、EU官報への掲載の20日後)に発効する
  • EU加盟国は2023年6月22日までに本指令を国内法に導入しなければならない
  • 2024年6月22日以降に開始する事業年度を初年度として、国別報告書(CbCR)を開示する(ただし、EU加盟国はルールを早期適用することを選択できる)
  • 該当する事業年度の終了後12カ月以内に開示を行う

国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令の主要な要素の概要は以下のとおりです。

対象者
  • EUに本拠(本社)を置き、複数の国・地域で活動し、かつ直近の2事業年度それぞれにおいて7億5,000万ユーロを上回る連結合計(全世界)売上高を計上している多国籍企業
  • EU域外に本拠を置き、(i)EU加盟国の「中規模」7若しくは「大規模」8子会社、又は(ii)EU加盟国内に支店を保有し、直近の2事業年度それぞれにおいて7億5,000万ユーロを上回る連結合計(全世界)売上高を計上している多国籍企業
  • EUにおいて設立された金融機関は、すでに指令2013/36/EUに基づき国別報告書(CbCR)の公表を義務付けられているため、本国別報告書(CbCR)の開示は免除される
開示すべき内容
  • 開示すべき情報には次のものが含まれる
    • 最終的な親会社の名称、事業年度、及び使用通貨
    • 事業活動の性質
    • 従業員数
    • 純売上高
    • 税引前利益
    • 当該年度に当該国で稼得した利益に基づいて当該国で納付すべき法人所得税額
    • 当該年度中に実際に納付した税額
    • 利益剰余金
開示すべき場所
  • 国別報告書(CbCR)は、該当するEU加盟国の公簿及び自社ウェブサイトにおいて、閲覧に供されなければならない
  • EU域内に位置するあらゆる第三者が国別報告書(CbCR)を公簿において無償で閲覧できる場合、EU加盟国は企業の自社ウェブサイトにおける開示を免除することも可能
開示すべき時期
  • 貸借対照表日から12カ月以内に開示し、5年間にわたり閲覧に供する
任意の延期
  • 具体的な情報項目の開示によって当該グループの営業上の立場が著しく損なわれる場合、EU加盟国は当該項目の省略を認めることができる
  • 省略されたあらゆる情報は、当初の省略の日から5年以内に、後年度の国別報告書(CbCR)において開示されなければならない
  • 非協力的な国・地域のEUリストに掲載された税務上の国・地域に関する情報は、いかなる場合においても省略できない
罰則
  • いずれかの義務を遵守しなかった場合には罰則が科される可能性がある。EU加盟国は国内法に基づいて科される罰則の種類/金額を決定できるため、EU加盟国間で罰則が統一されない可能性がある
監査要件
  • 監査済財務諸表の作成を義務付けられた(EUに本拠を置く)事業者の法定監査人は、当該事業者が国別報告書(CbCR)の作成義務を負っていたかどうか、及び負っていた場合には開示されたかどうかを監査報告書に記載しなければならない。
  • 監査では国別報告書(CbCR)が開示された旨の事実確認のみを実施すればよく、内容の確認は必要とされない。

今後の影響

国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令は、EUに本拠を置く多国籍企業と、EU域外に本拠を置きEUで事業を営む多国籍企業の両方に重大な影響を及ぼします。さらに本指令は、自主的な非財務報告基準(グローバル・レポーティング・イニシアチブ(GRI)など)、投資家、及び一般社会の視点から、企業による税務報告の開示の強化が求められつつある現在の傾向に拍車をかけるものであるといえます。

日本企業においては、EU内に中規模法人もしくは大規模法人がある場合、EUにおけるCbCRの開示義務を負い、EU加盟国、EUブラックリスト及びグレーリスト国について国別に開示することになります。EUブラックリスト及びグレーリストに含まれない日本を含むEU外の国については一括した表示となります。日本の親会社は直接CbCRの開示義務を負いませんが、欧州子会社の監査人は監査報告書にCbCRの開示を確認した旨を記載するため、CbCRを開示していない場合、監査報告書が発行されないリスクが考えられます。一方、企業グループの税情報について、ESGの観点からはEU企業より相対的に低い評価を受けることを防ぐため、日本を含むCbCRを自主的に開示する日本企業が増えることが想定されます。

国別報告書(CbCR)から得られる指標は、BEPS 2.0プロジェクトの第2の柱GloBEルールにおいて重要な役割を果たします。BEPS2.0の第2の柱GloBEルールの導入により、日本企業においては国別(CbCR)の実効税率管理が重要となると考えられますが、CbCRを開示する際には、ステークホルダーは国別の実効税率が15%を下回らないことを検証することが想定され、日本企業はGloBEルールに基づいたグローバル申告に加えて、開示情報に関するより一層の説明責任が求められることになります。

企業は、個々のEU加盟国において本指令が国内法に導入されるプロセスの進捗を注意深く見守らなければなりません。特に、EU加盟国が2024年6月22日に先立ってこのルールを発効させることを認められている点は注意を要します。本指令が自社の事業に及ぼす影響、とりわけ幅広い税務情報の開示戦略に及ぼす影響を見極めることが必要です。

巻末注

  1. 2021年9月28日付EY Global Tax Alert「EU Member States adopt public CbCR Directive」、2021年10月6日付EY Japan税務アラート「EU加盟国が国別報告書の開示指令を採択」をご参照ください。
  2. 2021年11月11日付EY Global Tax Alert「European Parliament provides final approval needed for formal adoption of public CbCR Directive」、2021年11月18日付EY Japan税務アラート「欧州議会、国別報告書の開示に関するEU指令を最終承認」をご参照ください。
  3. 2019年12月4日付EY Global Tax Alert「EU: Public CbCR fails to move forward in latest European vote」、2019年12月17日付EY Japan税務アラート「EU、国別報告書を一般公表する提案の承認に至らず」をご参照ください。
  4. 2021年2月26日付EY Global Tax Alert「EU negotiations on public CbCR move forward as majority of Member States back proposal」、2021年3月4日付EY Japan税務アラート「開示CbCRに向けたEUの交渉が、加盟国の大多数による提案支持により前進」をご参照ください。
  5. 2021年9月28日付EY Global Tax Alert「EU Member States adopt public CbCR Directive」、2021年10月6日付EY Japan税務アラート「EU加盟国が国別報告書の開示指令を採択」をご参照ください。
  6. 2021年11月11日付EY Global Tax Alert「European Parliament provides final approval needed for formal adoption of public CbCR Directive」、2021年11月18日付EY Japan税務アラート「欧州議会、国別報告書の開示に関するEU指令を最終承認」をご参照ください。
  7. 次の三要素の内、二つ以上を満たす場合、中規模法人とみなされる
    A)総資産: EUR 4,000,000超(ただし、加盟国はEUR6,000,000まで変更可)
    B)純売上: EUR 8,000,000超(ただし、加盟国はEUR12,000,000まで変更可)
    C)事業年度の平均従業員数: 50人超
  8. 次の三要素の内、二つ以上を満たす場合、大規模法人とみなされる
    A)総資産: EUR 20,000,000超
    B)純売上: EUR 40,000,000超
    C)事業年度の平均従業員数: 250人超

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