設例で解説 「キャッシュ・フロー計算書」 第2回:営業活動によるキャッシュ・フロー(2)

2015年11月19日
カテゴリー 解説シリーズ

公認会計士 山岸 正典
公認会計士 七海 健太郎

1. はじめに

「第1回 営業活動によるキャッシュ・フロー(1)」では、営業活動によるキャッシュ・フローの区分の中でも、「小計」欄よりも上の項目について解説しましたが、第2回は「小計」欄よりも下の項目を対象に、設例を使って解説していきます。

2. 法人税等の表示区分

【ポイント】

  • 法人税等は、営業損益計算の対象ではなく、かつ、投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローであるため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」区分の小計欄の下に記載します。
  • 損益計算書に計上されている「法人税等」に、未払法人税等の期首残高と期末残高の調整を行って、「法人税等の支払額」を算定します。

【設例3】
(前提条件)

未払法人税等
T字勘定とキャッシュ・フロー精算表3

法人税等は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」区分の小計欄の下に記載します。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」の小計欄は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」のうち、営業損益計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フローの合計額を意味します。そのため、営業損益計算の対象ではなく、かつ、投資活動および財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローである法人税等は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」区分の小計欄の下に記載します。
法人税等は事業年度終了後に提出する税務申告により金額が確定することになるため、当期に発生した法人税等の支払いは、中間納付分を除いて翌期に行われることとなります。損益計算書では、その期に発生した法人税等が計上される一方で、キャッシュ・フロー計算書ではその期に実際に支払われた法人税等が計上されるため、損益計算書とキャッシュ・フロー計算書では計上される金額が異なることになります。なお、損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書上の法人税等には利益に連動する税金のみが計上されますので、利益に連動しない事業税の外形標準課税部分(付加価値割、資本割)の支払額は含まれません。従って、未払法人税等に含まれている外形標準課税部分については、キャッシュ・フロー計算書上の法人税等の算出に際しては控除することに留意が必要です。

※1 間接法は税引前当期純利益からスタートするため、損益計算書に計上されている法人税等800を小計欄より上で調整する必要はありません。

※2 小計欄の下では実際にその期に支払われた法人税等1,000を計上します。損益計算書上の法人税等をキャッシュ・フロー計算書上の金額に修正する具体的な調整方法としては、損益計算書に計上されている法人税等800(※1)に、未払法人税等の期首残高(+500)と期末残高(△300)の調整を行って、法人税等の支払額1,000(800+500-300)を算定します。

(仕訳イメージ)

<法人税等の支払>

<法人税等の支払>

3. 利息および配当金の表示区分

【ポイント】

  • 実務では、受取利息、受取配当金および支払利息は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法が一般的です。
  • 損益計算書に計上されている利息および配当金に、経過勘定(未収、未払)の期首残高と期末残高の調整を行って、キャッシュ・フロー計算書上の利息および配当金を算定します。

【設例4】
(前提条件)

未払利息
T字勘定とキャッシュ・フロー精算表4

利息および配当金の表示方法については、受取利息、受取配当金および支払利息は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法(第1法)と、 受取利息および受取配当金は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払利息および支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法(第2法)が認められています(連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針第11項)。
第1法は損益計算書に計上される受取利息、受取配当金および支払利息を「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、損益計算書に計上されない利益処分項目である支払配当金を「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する考え方です。一方、第2法は投資活動の成果である受取利息および受取配当金を「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、資金調達コストである支払利息および支払配当金を「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する考え方です。実務では、第1法の方法が一般的となっています。

  営業活動によるCF 投資活動によるCF 財務活動によるCF 区分根拠
第1法
  • 受取利息
  • 受取配当金
  • 支払利息
  • 支払配当金
損益計算書に計上されるか
第2法
  • 受取利息
  • 受取配当金
  • 支払利息
  • 支払配当金
発生原因となる活動

【設例4】は第1法を採用していることを前提としています。

※1,2 営業損益計算の対象とならない「受取利息」と「支払利息」を「営業活動によるキャッシュ・フロー」区分の小計欄から除外するため、受取利息200をマイナス、支払利息50をプラスします。

※3,4 「営業活動によるキャッシュ・フロー」区分の小計欄の下に、損益計算書に計上されている受取利息200と支払利息50にそれぞれ経過勘定を調整したうえで、利息および配当金の受取額250(250=200+100-150)と利息の支払額60(60=50+30-20)を計上します。

(仕訳イメージ)

<利息の受け取り>

<利息の受け取り>

<利息の支払い>

<利息の支払い>

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