EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 廣瀬 由美子
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第12項により、事業年度末時点において新しい会計基準等が公表されているものの、未だ適用されていないものがある場合には、次の未適用の会計基準等に関する注記が必要となります。
(1)新しい会計基準等の名称及び概要
(2)適用予定日に関する記述
(3)新しい会計基準等の適用による影響に関する記述
以下のリンク先に2023年4月30日現在の日本基準の未適用の会計基準等の一覧を載せていますのでご参照ください。
また、在外子会社においても未適用の会計基準等に関する注記が必要となる場合があります。具体的には、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」に従って、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を連結決算手続上利用している場合、企業会計基準第24号に準じて未適用の会計基準等に関する注記を行う必要があります(実務対応報告第18号 連結決算手続における在外子会社の会計処理の統一 当面の取扱いなお書き)。
IFRSの未適用の会計基準等の一覧は以下のリンク先にありますので、必要に応じてご参照ください。