IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」第30項及び第31項に基づき、IFRS適用企業は、公表されているが未だ適用されていないIFRSsに関して、以下の開示が求められます。
- その事実
- 新しいIFRSの適用が適用初年度における企業の財務諸表に及ぼす、起こり得る影響の評価に関連性のある、既知の又は合理的に見積可能な情報
本一覧では、当該開示への対応を目的として、2023年3月期決算会社を前提に、これらの新しいIFRSsの概要を強制適用年度ごとにまとめ、開示例を示します。
IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」第30項及び第31項に基づき、IFRS適用企業は、公表されているが未だ適用されていないIFRSsに関して、以下の開示が求められます。
本一覧では、当該開示への対応を目的として、2023年3月期決算会社を前提に、これらの新しいIFRSsの概要を強制適用年度ごとにまとめ、開示例を示します。