1. DX投資促進税制Q&A
経済産業省のウェブサイトにおいて公表されたQ&A※2のうち特に重要と思われる項目は次の通りです。
(1) 事業適応計画の申請手続のスケジュール
計画の認定(計画開始)を予定している時点から、約2カ月前に事業所管省庁への事前相談が必要です。本申請後は認定又は却下の結果を待つのみとなるため、事前相談の手続においてすべての要件の適合性を確認しておくことが重要です。
(2) 投資意思決定の時期
事業適応計画に記載する取組みに関する具体的な投資に係る組織的な意思決定がDX税制の成立が明らかになる日(21年3月31日)より前になされている場合は対象外になります。
(3) 計画に記載のない設備取得の取り扱い
認定された計画に記載のない設備を追加取得する場合、原則、本税制の適用を受けることはできませんが、認定事業適応計画の変更の認定を受けることで、追加記載された設備について本税制の適用を受けることが可能となります。
(4) バックオフィス関連のソフトウェア導入
バックオフィス関連単独の投資計画では事業適応計画の認定を受けることが困難ですが、他の前向きな取組みとの関係性・必要性を説明することでDX税制の対象に含めることが可能となります。
(5) リース取引の取り扱い
特別償却の対象からは所有権移転外リース取引及びオペレーティングリース取引が除外され、税額控除の対象からはオペレーティングリース取引が除外されています。
(6) グループ内でシステム利用する場合
グループ企業内で、対象設備を取得する法人(ITシステムを一元的に所有・管理する親会社等)とDXの実現に向けた取組みを実施する法人が異なる場合においては、取組みを実施する法人が生産性向上又は新需要の開拓及び前向きな取組みの要件を満たす(両法人とも財務の健全性、DX認定などのその他の要件を満たす)計画を共同申請し認定を受けることで、対象設備を取得する法人がDX税制の適用を受けることが可能となります。この場合において、投資下限は税制対象投資額の合計値を用いて計算できる(取組みを実施する法人においては対象設備を取得する法人の設備投資額を参照できる)こととされています。