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研究開発税制の改正内容と活用状況 前編

2018年1月8日 PDF
カテゴリー Tax update

情報センサー2018年新年号 Tax update

EY税理士法人 税理士 公認会計士 矢嶋 学

1998年太田昭和アーンストアンドヤング(現EY税理士法人)入所。法人向けコンプライアンス業務の他、組織再編及び事業承継コンサルティング、大規模法人を対象とした税務リスク・アドバイザリー業務等に従事。EY税理士法人入所以前は国税職員として相続税、法人税の調査経験を有する。研究開発税制担当。

EY税理士法人 税理士 宮嵜 晃

2007年EY税理士法人に入所。税務コンプライアンス業務に従事。その後、14年7月から17年3月まで経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課(国際租税担当)に出向。帰任後は主に国際課税、研究開発税制に関する業務に従事。

Ⅰ はじめに

平成29年度税制改正において研究開発税制の拡充が行われ、これまでの製造業による「モノ作り」の研究開発に加え、ビックデータ等を活用した第4次産業革命型の「サービス」の開発が新たに追加されました。また、オープンイノベーション型の運用改善も行われ、研究開発投資への後押しがさらに強化されることとなりました。
これらの研究開発税制の改正内容と活用状況について、今号と次号の2回にわたり解説します。今号では「サービス開発」を中心に、次号の後編では、「オープンイノベーション型の運用改善」を中心に取り上げます。

Ⅱ 研究開発税制の改正内容

1. 改正の概要

費用として支出した試験研究費の総額に対する控除制度である「総額型」の税額控除率は、改正前は8~10%でしたが、改正後は試験研究費の増減割合に応じて6~14%(中小企業者等は12~17%)になりました。また、改正前は「増加型」の税額控除制度がありましたが、改正後は廃止され、代わりに控除上限の上乗せ措置が設けられました。当該措置は、試験研究費の売上高(当年度を含む過去4年分の売上金額の平均額)に占める割合が10%を超える場合において適用できます。(<図1>参照)

図1 改正後の全体像

2. 「サービス開発」に係る費用の追加

試験研究費の範囲に「サービス開発」が追加されました。サービス開発とは、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として、次の全てが行われる場合をいいます(<図2>参照)。

図2 サービス開発の要件

経済産業省「研究開発税制の概要」では、対象となるサービス開発の事例として「各個人に応じたヘルスケアサービス」や「ドローンを活用した地域を自然災害から守るサービス」などが紹介されています。IoT等の普及により得られるビッグデータをいかに活用し、付加価値の高いものに転化させられるかが今後の各企業にとっての重要なテーマとなるため、紹介事例以外にも、さまざまなサービス開発の事例が現れるものと考えられます。
このようなサービス開発の現場において、研究開発税制をうまく活用できるように、対象費用の判定や金額集計の方法など、税額控除適用のための社内ポリシーや集計プロセスの構築を早いうちに行っておくとスムーズな運用が可能となります。

Ⅲ これまでの研究開発税制の活用状況

<図3>は平成27年度における研究開発税制の活用状況です。製造業の適用金額が圧倒的に多くなっていますが、一方で、卸売業、金融保険業、サービス業などについても適用実績があります。前記で触れた「サービス開発」が追加されることにより、今後は製造業以外の分野でも適用実績が増えてくると考えられます。

図3 業種別における研究開発税制適用金額(単位:億円)

Ⅳ 企業の取り組み状況

<図4>は、平成28年10月にEY税理士法人で開催したセミナー後に行ったアンケート結果です。59社から回答をいただきました。回答結果によると、集計プロセスを構築している企業は多いものの、試験研究費のポリシー作成や研究開発部門との連携、連結子会社等において適用漏れがないかの確認については少なくなっています。

図4 試験研究費の税額控除の適用を受けるための取り組み状況

今回改正された「サービス開発」や「オープンイノベーション型の運用改善」による適用の有無を検討することの重要性に加えて、研究開発部門や連結子会社との連携不足などによる控除漏れがないかを見直すことも重要となってきます。
税額控除制度を適切に活用することで資金に余裕が生まれ、キャッシュ・フローの効率性の改善(研究開発資金の原資など)が期待できます。また、ROEの向上、有利子負債の圧縮など、企業価値の向上にも寄与するため、最大限の効果を得られるように社内体制を整備することが望まれます。

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