OECD市場国に課税権を再配分するための「統合的アプローチ」を提案 ~BEPS2.0の新たな一歩~

OECD市場国に課税権を再配分するための「統合的アプローチ」を提案 ~BEPS2.0の新たな一歩~

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EY 税理士法人

2019年10月31日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2019年10月31日号

エグゼクティブサマリー

経済協力開発機構(OECD)は2019年10月9日、「経済の電子化における課税上の課題への対処」プロジェクトについて、第1の柱における「統合的アプローチ」に係るOECD事務局の提案(以下、「事務局案」)を概説したパブリックコンサルテーションペーパー(以下、「本コンサルテーションペーパー」)を公表しました。この事務局案は、税源浸食および利益移転(BEPS)に関する包摂的枠組み参加国により合意された見解を表すものではありません。この事務局案には、第1の柱の下で策定中の新ルールの対象範囲に関するハイレベルの提案、新たなネクサスの概念、並びに新たな利益配分ルールの見直しが盛り込まれています。これは、2020年上半期までに包摂的枠組みの参加国間における政治的合意を達成するために、各国間の交渉を促進することを意図したものです。

「統合的アプローチ」についての事務局案は、高度に電子化されたビジネスモデルを含む消費者向けビジネス(consumer-facing businesses)をカバーしています。また事務局案には、物理的拠点の有無に関わらない、主に売上に基づいた新たなネクサスの概念が含まれており、この新たなネクサスを既存の恒久的施設の概念から切り離すことが提案されています。この新たなネクサスは、納税者が国内にマーケティング又は販売拠点を持っているか、販売会社(関連者または非関連者)を通じて販売を行っているかに関わりなく適用されると思われます。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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