持株会社が株式の保有のみならず、企業支配以外の事業を自ら営む場合、その持株会社を事業持株会社といいます。
株式交換の場合には、既存の会社が親会社となりますので、当該親会社はそれまで営んでいた事業を継続するため一般に事業持株会社となります。
これに対し株式移転の場合は、親会社となるのは新設会社ですので、親会社は企業支配以外の事業を営まず、純粋持株会社となります。
ただし、株式移転の場合にも、経営管理機能や営業機能、経理・財務・人事等の間接業務機能を付加して事業持株会社とすることもできます。
持株会社が株式の保有のみならず、企業支配以外の事業を自ら営む場合、その持株会社を事業持株会社といいます。
株式交換の場合には、既存の会社が親会社となりますので、当該親会社はそれまで営んでいた事業を継続するため一般に事業持株会社となります。
これに対し株式移転の場合は、親会社となるのは新設会社ですので、親会社は企業支配以外の事業を営まず、純粋持株会社となります。
ただし、株式移転の場合にも、経営管理機能や営業機能、経理・財務・人事等の間接業務機能を付加して事業持株会社とすることもできます。