平成26年税制改正に伴い創設された制度で、国家戦略特別区域において行われる我が国の経済再生に大きく寄与する事業について、特区に認定されなかった地域とのバランスに配慮しつつ、積極的な税制による支援が趣旨です。内容としては、大きく2点に分かれています。
① 青色申告書を提出する法人で、国家戦略特別区域法の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められたものが、平成26年4月1日または同法の認定区域計画に関する規定の施行の日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、同法に基づく事業実施計画に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物およびその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合には、特別償却または法人税額の特別控除との選択適用ができることとなります。
② ①で特別償却の適用を受ける特定中核事業の用に供された設備が開発研究用資産である場合において、研究開発税制の適用を受けるときは、その減価償却費は特別試験研究費として取り扱うこととされます。