公表されている会計基準等の適用時期(2024年4月26日現在)

EY 新日本有限責任監査法人
公認会計士 松葉 純一

1. 2024年3月期

1-1 2024年3月期から適用されるもの】

区分 会計基準等
適用時期
内容
電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第43号)
  • 2022年8月26日公表
  • 2023年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用
  • 公表日(2022年8月26日)以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができる
  • 適用範囲
    • 株式会社が電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有する場合の会計処理及び開示が対象
    • 電子記録移転有価証券表示権利等とは、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第1条第4項第17号に規定される権利をいい、金融商品取引法第2条第2項に規定される有価証券とみなされるもの(みなし有価証券)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するもの
  • 会計処理
    • 発行及び保有の会計処理は基本的に従来のみなし有価証券の発行及び保有の会計処理と同様に取り扱う
  • 表示方法及び注記事項
    • みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等に該当しない場合に求められる表示方法及び注記事項と同様
資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い等
  • 資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(実務対応報告第45号)
  • 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正(企業会計基準第32号)
  • 連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(改正会計制度委員会報告第8号)
  • 2023年11月17日公表
  • 公表日(2023年11月17日)以後適用
  • 範囲
    • 資金決済法第2条第5項に規定される電子決済手段のうち、第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が対象
  • 実務上の取扱い
    • 取得時の会計処理については、受渡日において券面額に基づく価額をもって資産計上、取得価額と券面額に基づく価額との差額は損益として処理
    • 発行時の会計処理については、受渡日において払戻義務について債務額をもって負債計上、発行価額の総額と債務額との差額は損益として処理
  • 開示
    • 適用対象となる電子決済手段及び電子決済手段に係る払戻義務に関して、金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項について注記を行う
  • 連結キャッシュ・フロー計算書等における資金の範囲
    • 適用対象となる電子決済手段については、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に現金として含める

パーシャルスピンオフ対応(自己株式及び準備金の減少等に関する会計基準の適用指針等の改正)

  • 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第2号)
  • 税効果会計に係る会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第28号)
  • 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(改正会計制度委員会報告第7号)
  • 2024年3月22日公表
  • 公表日(2024年3月22日)以後適用
  • 範囲
    • 保有する完全子会社株式の一部を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)をし、かつ、残存する株式が子会社株式に該当しなくなった場合
  • 個別財務諸表上の会計処理
    • 配当の効力発生日における配当財産の適正な帳簿価額をもってその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額
  • 連結財務諸表上の会計処理
    • 個別財務諸表と同様に、配当財産の時価で配当したとはせず、現物配当に係る損益は計上しないように会計処理
グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い
  • グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い(改正実務対応報告第44号)
  • 2024年3月22日公表
  • 公表日(2024年3月22日)以後適用
  • 範囲
    • 「税効果会計に係る会計基準」が適用される連結財務諸表及び個別財務諸表に適用
  • 会計処理
    • グローバル・ミニマム課税制度のうち、所得合算ルール(IIR)のみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)も含めて、税効果を認識しない
  • 開示
    • 本実務対応報告を適用した旨を開示することは求められていない

1-2 2024年3月期から適用することが可能なもの】

区分 会計基準等 適用時期 内容

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等

  • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(改正企業会計基準第27号)
  • 包括利益の表示に関する会計基準(改正企業会計基準第25号)
  • 税効果会計に係る会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第28号)
  • 2022年10月28日公表
  • 2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 2023年4月1日以後開始する年度の期首から適用することができる
  • 税金費用の計上区分
    • 当事業年度の所得に対する法人税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上
  • グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果
    • 連結会社間で子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べ、売却した企業の個別財務諸表において、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩す
    • 購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等の意思決定がなされた時点において、当該取崩額を戻し入れる
    • 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異について、予測可能な将来の期間に子会社株式の売却(売却損益を繰り延べる場合)を行う意思決定又は実施計画が存在しても、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない

2. 2025年3月期

2-1 2025年3月期以降に適用されるもの】

区分 会計基準等 適用時期 内容
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等
  • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(改正企業会計基準第27号)
  • 包括利益の表示に関する会計基準(改正企業会計基準第25号)
  • 税効果会計に係る会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第28号)
  • 2022年10月28日公表
  • 2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 2023年4月1日以後開始する年度の期首から適用することができる
  • 税金費用の計上区分
    • 当事業年度の所得に対する法人税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上
  • グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果
    • 連結会社間で子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べ、売却した企業の個別財務諸表において、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩す
    • 購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等の意思決定がなされた時点において、当該取崩額を戻し入れる
    • 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異について、予測可能な将来の期間に子会社株式の売却(売却損益を繰り延べる場合)を行う意思決定又は実施計画が存在しても、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない
中間財務諸表に関する会計基準等
  • 中間財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第33号)
  • 中間財務諸表に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第32号)
  • 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(公開草案)(会計制度委員会報告第7号)
  • 2024年3月22日公表
  • 改正後の金融商品取引法第24条の5第1項に基づく半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用
  • 適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等について遡及適用
  • 適用対象会社
    • 上場会社等で新半期報告書を作成する会社
    • 非上場会社で半期報告書を提出する会社であって、従来の半期報告書に代えて新半期報告書を提出することを選択した会社
  • 会計処理
    • 四半期会計基準等の会計処理及び開示を引き継ぐ
    • 中間会計期間(期首から6か月間の1つの会計期間)を前提として会計処理を行った場合と、四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合とで差異が生じる可能性のある項目については、従来の四半期の実務が継続可能となる経過措置が定められている
  • 開示
    • 従来の第2四半期会計期間において、四半期会計基準等で求められていた開示が求められる
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い
  • グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第46号)
  • 2024年3月22日公表
  • 2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 四半期及び中間における注記の定めに関しては、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 会計処理
    • グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上
  • 開示
    • 連結損益計算書上、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を示す科目に表示し、重要な場合は当該金額を注記
    • 個別損益計算書上、税引前当期純利益の次に表示することとし、親会社の所得に対する税とは区分して表示するか又は法人税等に含めて表示し、当該金額を注記
    • 四半期財務諸表及び中間財務諸表においてグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる当面の取扱いを適用する場合、その旨を注記
リースに関する会計基準(案)等
  • リースに関する会計基準(案)(企業会計基準公開草案第73号)
  • リースに関する会計基準の適用指針(案)(企業会計基準適用指針公開草案第73号)
  • 「固定資産の減損に係る会計基準」の一部改正(案)(企業会計基準公開草案第74号)
  • 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正(案)(企業会計基準公開草案第75号)
  • 資産除去債務に関する会計基準(案)(企業会計基準公開草案第76号(企業会計基準第18号の改正案))
  • 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(案)(企業会計基準公開草案第77号(企業会計基準第20号の改正案))
  • 収益認識に関する会計基準(案)(企業会計基準公開草案第78号(企業会計基準第29号の改正案))
  • 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)(企業会計基準適用指針公開草案第74号(企業会計基準適用指針第6号の改正案))
  • 関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(案)(企業会計基準適用指針公開草案第75号(企業会計基準適用指針第13号の改正案))
  • 一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(案)(企業会計基準適用指針公開草案第76号(企業会計基準適用指針第15号の改正案))
  • 金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)(企業会計基準適用指針公開草案第77号(企業会計基準適用指針第19号の改正案))
  • 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(案)(企業会計基準適用指針公開草案第78号(企業会計基準適用指針第23号の改正案))
  • 収益認識に関する会計基準の適用指針(案)(企業会計基準適用指針公開草案第79号(企業会計基準適用指針第30号の改正案))
  • 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)(実務対応報告公開草案第65号(実務対応報告第35号の改正案))
  • 連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(公開草案)(会計制度委員会報告第8号)
  • 金融商品会計に関する実務指針(公開草案)(会計制度委員会報告第14号)
  • 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(公開草案)(会計制度委員会報告第15号)
  • 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A(公開草案)(会計制度委員会)
  • 臨時計算書類の作成基準について(公開草案)(会計制度委員会研究報告第12号)
  • リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い(公開草案)(業種別監査委員会報告第19号)
  • 年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針(公開草案)(業種別委員会実務指針第53号)
  • 投資法人における監査上の取扱い(公開草案)(業種別委員会実務指針第65号)
  • 特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A(公開草案)(監査・保証実務委員会実務指針第90号)
  • 2023年5月2日公表
  • 20XX年4月1日[公表から2年程度経過した日を想定している。]以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 20XX年4月1日[公表後最初に到来する年の4月1日を想定している。]以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用することができる
  • 基本的な方針
    • 借手の費用配分方法は、IFRS第16号と同様に、すべてのリースを金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する「単一の会計処理モデル」を適用
    • 従来の借手のオペレーティング・リース処理は廃止
    • IFRS第16号の主要な定めの内容のみを取り入れることにより、簡素で利便性が高く、その上で、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めるなど、実務に配慮
    • 一部のケースを除き、貸手の会計処理に大幅な変更はない
  • 範囲
    • 実務対応報告第35号の範囲に含まれる運営権者による公共施設等運営権の取得、収益認識会計基準の範囲に含まれる貸手による知的財産のライセンスの供与、一定の場合の借手及び貸手による無形固定資産のリースに該当する場合を除き、リースに関する会計処理及び開示に適用
    • 連結財務諸表と個別財務諸表の会計処理は同一
  • 会計処理(借手)
    • 使用権資産について、リース開始日に算定されたリース負債の計上額に、リース開始日までに支払った借手のリース料及び付随費用を加算して算定し、リース負債については、現在価値により算定
    • 利息相当額の各期への配分、使用権資産の償却については、現行と同様の取扱い
    • 短期リース、少額リースに関する簡便的な取扱いが認められる
  • 表示(借手)
    • 使用権資産については、自社所有の場合に表示される金額に含めるか又は使用権資産として表示、いずれの場合も表示科目ごとの金額を注記
    • リース負債については、他の負債とは区分して表示又は区分せず該当金額を注記
    • リース負債に係る利息費用については、他の支払利息と区分して表示又は区分せず該当金額を注記
  • 会計処理(貸手)
    • 「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法」を廃止
  • 注記
    • 会計方針に関する情報(借手)
    • リース特有の取引に関する情報(借手・貸手)
    • 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報(借手・貸手)
  • 経過措置
    • 適用初年度においては、期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を期首利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用可能
移管指針の適用(案)等
  • 移管指針の適用(案)(移管指針公開草案)
  • ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示(案)(移管指針公開草案第1号)
  • 外貨建取引等の会計処理に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第2号)
  • 連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第3号)
  • 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第4号)
  • 株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第5号)
  • 連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第6号)
  • 持分法会計に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第7号)
  • 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第8号)
  • 金融商品会計に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第9号)
  • 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(案)(移管指針公開草案第10号)
  • 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A(移管指針公開草案第11号)
  • 金融商品会計に関するQ&A(案)(移管指針公開草案第12号)
  • 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A(案)(移管指針公開草案第13号)
  • 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A(案)(移管指針公開草案第14号)
  • 2024年4月3日公表
  • 公表日及び適用日は2024年7月1日以後を予定しており、公表日以後適用
  • 移管指針の体系及び内容
    • 基本的には文書単位でそのままの形で移管することを原則とする
    • 実務指針等の「委員会名」及び「連番」は変更する一方、「実務指針等の名称」は変更しない
    • 各実務指針等における項番号を変更しない
    • 実務指針等に関して、字句等の誤りが含まれている可能性があるが、移管にあたって識別された字句等の誤りについて訂正しない。これらは、ASBJに移管した後、年次改善の一環として一括して訂正する
  • 現在開発中の会計基準等に関連する実務指針等の改正との関係
    • 内容に係る改正の公開草案の最終化が移管に係る公開草案の最終化より前になるケースについては、日本公認会計士協会において実務指針等の改正を行い、移管指針の最終化の際、改正内容を移管指針に取り込む
    • 内容に係る改正の公開草案の最終化が移管に係る公開草案の最終化より後になるケースについては、まず移管指針を最終化し、内容に係る改正の公開草案の最終化の際、改正内容を移管指針に取り込む
    • いずれのケースにおいても、内容に係る改正の公開草案と移管に係る公開草案が公表されていることから、適正手続の観点から不足はないとして、再公開草案の公表は行わない
  • 開示
    • 移管指針の適用は会計方針の変更に関する注記を要しない

関連資料を表示

  • 会計基準等の適用時期(2024年4月30日現在)

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