金融機関における人権に関するアドバイザリー・サービス
EYでは、金融機関の実務を踏まえた、人権方針策定・人権DD(デューデリジェンス)の実施・救済制度の構築を支援いたします。
チーム
人権への対応が求められる背景
持続可能な経済を実現するためには、その前提となる環境と社会も持続可能でなくてはならないということが、一般的な認識となっています。
2011年6月に「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、指導原則。)が国連人権理事会で承認され、国家と企業を対象にビジネスが関係する人権尊重の在り方が示されました。このガイドラインにおいて企業は、「人権尊重方針によるコミットメント」「人権デューデリジェンスの実施」「救済・是正のための体制構築」に取り組むことが求められています。
カーボンニュートラルでネイチャーポジティブな社会のためには、産業構造の転換やイノベーションの促進が不可欠ですが、それらによって打撃を受ける人たちを支援しつつ、新たな働きがいのある雇用機会を創出する「公正な移行」を推進しなければ、目指す社会は実現できません。環境課題への取り組みとのつながりの面も加わって、さらに「ビジネスと人権」に焦点が当たっている背景があります。
日本においても、2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020~2025)」、2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が公表され、企業による人権尊重の取り組みが優先課題の1つとなっています。
金融機関への期待や課題
金融機関、特に投融資先に対する人権DDについてどのような範囲・粒度で取り組めばよいでしょうか。
企業が、人権尊重責任を果たし、人権侵害への救済に取り組む際、事業活動と関係する人権の負の影響が存在するケースについての理解が必要です。
この点、「指導原則」において、事業活動と関係する人権の負の影響を以下の3つに類型化しています。1
- 自社が引き起こしたケース
- 自社が助長したケース
- 取引関係を介して、自社の事業、製品あるいはサービスが直接関連したケース
金融機関については、下図のように、 雇用者、金融サービス提供者、財サービスの調達者などとしての立場があり、それぞれの立場から人権尊重への取り組みに対処することが求められ、それぞれの類型のケースに対して事前・事後の対応が必要です。
検討すべき人権課題は広範であり、さらに時代や社会によって求められる内容が変化し、金融機関特有の複雑さもある中で、どのように取り組んでいくかという課題があります。
EYの支援
国連「指導原則」「現代奴隷法対応」「欧州CSRD」・・・EYは人権に関する要求事項を内部プロセスに取り込むためのトータルサポートを提供しています
- 人権方針の策定
- 人権デューデリジェンス
- 苦情処理メカニズムの構築・運用
- 人権教育・研修
- 報告と情報開示
2011年6月に、国連人権理事会が全会一致で「指導原則」を採択して以降、欧米を中心に企業に人権デューデリジェンスの実施や継続的な情報開示を求める法制化が行われています。
グローバルに事業展開する金融機関においては、2015年の英国「現代奴隷法」に始まり、昨今では欧州「CSRD(ESRS)」対応も必要となっています。
EYは、人権領域における国連や国際機関でのルール形成に関し、日本政府代表としてのルール交渉や日本政府のガイドライン策定の検討委員を経験しているメンバーを擁しています。そして、「気候変動・サステナビリティサービス」として、2015年から、金融機関を含む日本企業の国内外の事業活動上の人権リスクに対するDD体制の構築・運用に関し、企業が「指導原則」の要求事項を内部プロセスに取り込むためのトータルサポートを提供しています。EYのグローバルネットワークを生かした人権リスク対応支援の実績もあります。
以下は「指導原則」に基づく対応に関する提供サービスの⼀例です。
具体的なご支援については、ぜひお気軽に以下までお問い合わせください。
「指導原則」に基づく企業への要求事項 |
EYが提供するサービス |
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人権方針の策定 |
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人権デューデリジェンス |
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苦情処理メカニズム の構築・運用 |
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人権教育・研修 |
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報告と情報開示 |
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1 GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS", UN Office of the High Commissioner for Human Rights (2024年4月11日アクセス)
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