サマリー
2022年6月に公布された改正法により「電子決済手段」と定義されたデジタルマネー類似型ステーブルコインの取引が2023年春ごろから認められるようになります。
12月には政令案・内閣府令案・監督指針案等が公表され、その発行者と仲介者の定義や業務範囲が明確になりました。
これを受け会計・税務にも動向があります。
2022年6月に公布された改正法により「電子決済手段」と定義されたデジタルマネー類似型ステーブルコインの取引が2023年春ごろから認められるようになります。
12月には政令案・内閣府令案・監督指針案等が公表され、その発行者と仲介者の定義や業務範囲が明確になりました。
これを受け会計・税務にも動向があります。